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広島地方裁判所 昭和56年(ワ)1073号 判決

原告 甲野花子

〈ほか二名〉

右訴訟代理人弁護士 山田延廣

右山田延廣訴訟復代理人弁護士 二國則昭

同 長尾俊明

同 中島英夫

同 武井康年

同 石口俊一

被告 株式会社パブリックサービス

右代表者代表取締役 日下正典

主文

一  原告甲野花子につき別紙契約目録(一)記載の、原告乙山春子につき同目録(二)記載の、原告丙川夏子につき同目録(三)及び(四)記載の、被告に対する各消費貸借契約上の債務がいずれも存しないことを確認する。

二  被告は原告らに対し右各消費貸借契約に基づく取立行為をしてはならない。

三  被告は原告甲野に対し金三〇万円、原告乙山に対し金五〇万円、原告丙川に対し金六〇万円及びこれらに対する昭和五六年八月二一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

四  訴訟費用は被告の負担とする。

五  この判決は第三、第四項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文と同じ。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  被告はいわゆるサラリーマンローンを営む金融業者で、広島市内において「レディース広島店」「リスヤ広島店」「広島ショッピングサービス店」(以下「広島サービス店」という。)の各名称で営業活動を行っている。

2  被告の貸付方法

被告は、貸付の際に元本から借入期間に応じた一定の金員を保証会社と称するジェイ・シー・エス株式会社(以下「ジェイ・シー・エス」という。)に保証料名義のみなし利息を支払わせて貸し付け、弁済期に日歩三〇銭の割合による利息と元金とを一括して弁済させ、更に同日再び元金から保証料名義の利息を天引したうえ貸付を継続してきた。

(一) 保証料は利息である。

(1) 保証会社の債務保証を要する消費者ローンは被告会社の他にもこの例があるが、契約の内容には雲泥の差がある。例えば、昭和五七年一一月から開始された広島信用金庫の「スピードローン」と称する消費者小口金融の場合には、信用金庫業界で作っている信金クレジット株式会社という保証会社の債務保証を要するが、その保証料は一年間で二パーセント、半年間では一パーセントである。融資額三〇万円までだと利息は年利一三・二パーセントで、保証料は利息の六分の一以下連帯保証人は不要である。保証会社の代位弁済は、期限の利益喪失後六〇日目になされる。

(2) これに対し被告が保証と称するものの実態は、次のとおりである。

(ア) まず、保証料であるが、年間一四〇パーセントから二三〇パーセントであるから七〇倍から一一五倍である。保証会社のなす債務保証は一種の保険であり、利息より安くて当然であり、またその合理的保証料率は、回収不能の危険率に応じて定まるものである。ところが、本件保証料は、利息より高いばかりか融資元本の一・四倍から二・三倍にも及ぶのである。元本より高い保証料なるものは、もはや保証の対価と呼べる代物ではない。

(イ) 次に連帯保証人の点である。保証会社の保証という確実な担保のある以上、連帯保証人などという不確実な担保は不要なはずである。ところが、被告会社は、三、四名の連帯保証人をつけさせており、その数の多さは通常のサラ金以上である。

(ウ) 保証会社の代位弁済は、履行期限後五四七日後(一年半後)であり、代位弁済額は元本と一二〇日分の法定利息のみである。従って、保証料が前記の如く高額であるにもかかわらず被告会社の損害の一部のみしか填補されないことになっており、また代位弁済までの期間は一年半と異常に長い。

(エ) 被告会社の取立はどうか。

本来、被告会社としては、保証会社の債務保証があるのだから厳しい取立行為は不要なはずである。ところが、被告会社の取立ては、他のサラ金にも例をみないほど過酷である。弁済は、弁済予定日の午後三時までになされなければならない。これを一時間でも過ぎれば直ちに取立てが始まる。督促の電話から数人連れ立っての家庭や職場への脅迫的取立てに及ぶ。広島市内のサラ金業者は、弁護士が債務整理を引き受ければ取立行為を一時中止するのがほとんどであるが、一人被告会社のみは取立行為を止めず、その過酷な取立てから債務者を守るためには、債務不存在確認の訴を提起し、告訴する以外になかったのが実情である。

(3) 保証が保証の意味を有していない。

第一に、担保能力のない者は、そもそも保証を受けられないことになっているのだから、被告会社の融資も受けられないのである。保証会社の保証を受けるためには「カード発行基準表」に基づく審査があり、そこでは支払能力、取立可能性が細かく審査され、総合得点三六点以上の支払能力、取立可能な者でなければ保証を受けられない、ということになっているのである。ちなみに、勤続二年、年収一五〇万円未満の借家住まいの独身男性では、総合得点は二七点程度であり、保証も貸付も得られない。

第二に、被告会社より融資を受けるためには、必ず保証料を支払わなければならない。担保能力があるからといって保証を要しないということにはならないのである。

(4) 被告会社と保証会社ジェイ・シー・エスの同一性

昭和四八年一〇月二四日被告代表者により株式会社カンギョウクレジット(以下「カンギョウクレジット」という。)が設立され、昭和五〇年九月五日右会社への融資斡旋、保証を目的として被告代表者らにより株式会社高松ショッピングサービス(以下「高松ショッピング」という)が設立された。また、昭和五二年一月二四日カンギョウクレジットの発起人の一人により貸付会社四国パブリックサービス(以下「四国パブリック」という。)が設立され、その本店所在地に右高松ショッピングも移転し、以後貸付会社と保証会社とが一体となって営業を続けてゆくこととなるが、昭和五三年には日下正典が四国パブリックの代表者となった。以後、訴訟等の紛争が発生するたびに法人格を変更し、貸付会社は四国パブリック→株式会社パブリックサービス(被告会社と同一名称)→株式会社ジーエイ企画→被告会社と代わり、保証会社は高松ショッピング→ジェイ・シー・エス株式会社→東京ジェイ・シー・エス株式会社となったが、これらはいずれも日下正典の支配下にある一体的企業で、被告会社とその保証会社であるジェイ・シー・エスも同様である。

(二) 仮に保証料が利息でないとしても、本件保証料額は前述のとおり著しく過大で、その反面において利用者である債務者にとっては何らの利益もないものであるから公序良俗違反として無効であり、保証会社ジェイ・シー・エスは被告会社の顧客に対する債務保証を業とする会社であり、その保証業務は被告会社においてこれを代行し、保証会社は保証料を受け取るだけの存在で被告会社と保証会社とは密接不可分の関係にある。そして、被告会社は保証会社の保証のない限り融資しないのであるから、保証契約と消費貸借契約とは一体的関係にある。

右のとおり、被告会社と保証会社とは業務上も契約上も一体的関係にあり、しかも保証料を債務者から現実に受領してきたのは被告会社なのであるから、被告会社は保証会社と連帯して保証料を返還する義務がある。そこで原告らは被告に対し保証料返還債権を自働債権として相殺の意思表示をする。そして、原告らの消費貸借債務と被告会社の保証料返還債務とは、保証料支払時に相殺適状となるので、原告らと被告会社との計算関係は、保証料が利息とされた場合と同一となる。

(三) なお、被告会社の現在の状況について付言するに、昭和五六年広島地方裁判所及び同簡易裁判所に被告会社に対する多数の訴訟が提起されると、まず、保証会社ジェイ・シー・エスは東京ジェイ・シー・エス株式会社となりジェイ・シー・エスは事務所もない名目的存在となり、その営業一切は東京ジェイ・シー・エス株式会社に引き継がれた。また、被告会社は本店を広島市→徳島市→長崎市と移転したが、長崎市の本店は実在しない。また、広島市内にあった被告会社の三つの営業所は現在いずれも廃止され存在していない。したがって、被告会社は現在所在不明である。

3  原告らの借受状況

(一) 原告甲野花子

(1) 原告甲野は、「レディース広島店」から別紙計算書(一)のとおり借入返済を繰り返しており、その結果原告甲野は、昭和五六年七月九日現在「レディース広島店」分として金四〇万二九八二円の不当利得返還請求権を有しており、これを同表番号15の残元本金一三万五四七五円と対当額で相殺すると金二六万七五〇七円となる。

(2) 原告甲野は、「リスヤ広島店」から別紙計算書(二)のとおり借入返済を繰り返しており、その結果原告甲野は、昭和五六年七月一五日現在「リスヤ広島店」分として金一〇万五二五一円の不当利得返還請求権を有している。

(二) 原告乙山春子

原告乙山は「広島サービス店」から別紙計算書(三)のとおり借入返済を繰り返しており、その結果原告乙山は昭和五六年七月二二日現在金六三万九三九七円の不当利得返還請求権を有し、他方、原告乙山は同表番号23のとおり金一三万七九八九円の残債務を負担しているので、これと右不当利得金債権と対当額で相殺すると原告乙山の不当利得金債権残額は、金五〇万一四〇八円となる。

(三) 原告丙川夏子

(1) 原告丙川は「広島サービス店」から別紙計算書(四)のとおり借入返済を繰り返しており、その結果原告丙川は、昭和五六年七月二一日現在「広島サービス店」分として合計金五三万一〇〇七円の不当利得金債権を有しており、これを同表番号28の残債務金一一万六三七五円と対当額で相殺すると、昭和五六年七月二一日時点で差引金四一万四六三二円の不当利得金債権を有していることとなる。

(2) 原告丙川は「レディース広島店」から別紙計算書(五)のとおり借入れ返済を繰り返しており、その結果、原告丙川は、昭和五六年七月二一日現在「レディース広島店」分として合計金三八万九二五九円の不当利得金債権を有しており、これを同表番号19の残債務金一三万四二七八円と対当額で相殺すると、昭和五六年七月二一日現在で差引金二五万四九八一円の不当利得金債権を有していることとなる。

4  以上上のとおり、原告らはいずれも被告に対する消費貸借契約上の債務は存しないにもかかわらず、被告は原告甲野に対しては別紙契約目録(一)の、原告乙山に対しては同目録(二)の、原告丙川に対しては同目録(三)及び(四)の各消費貸借契約上の債権があると主張して取立行為を行っている。

5  被告の原告乙山に対する不法行為

(一) 原告乙山は、被告の「広島サービス店」に対する契約目録(三)記載の借受債務が支払不能となったため、昭和五六年八月五日とりあえず金五万円を支払い、猶予を請うたところ、同店従業員に拒否され翌六日午前一一時三〇分ころまでに全額持参するように要求されたため、翌六日山田延廣弁護士に解決を依頼した。そこで山田弁護士は、同日前記店舗従業員に対し、利息制限法に基づき計算し直し、残代金があれば支払方法を提案するので取立を中止するよう要請した。ところが、同店従業員は、同日午後一時すぎころ原告乙山の勤務先に「弁護士を入れても取立はやめない。今日中に全額持参しなければ午後六時に家に押しかけるから心得ておけ。」などと脅迫してきた。そこで山田弁護士は、同日午後二時ころ再度同店従業員に対し「弁護士が入って解決する旨伝えた以上はこちらに連絡をとるように。概算したところ、乙山の債務は過払になっているので取立ては止めるよう」要求した。その後山田弁護士に電話連絡してきた被告会社従業員阿部恵行に対しても右同様のことを伝え、過払債務者に対する取立ては違法であるので絶対止めるようにと重ねて警告した。

しかるに被告会社の従業員二名は、右警告・要請を無視して同日午後九時ころ原告乙山方を訪れ「弁護士への依頼を断われ。どういうことがあっても全額返して貰う。」などと述べたうえ同月八日午後一時に同店まで来るよう要求した。

(二) 被告会社の従業員の右行為は、原告乙山の弁護士を依頼する権利を侵害するなどの違法な取立行為であり、これにより原告乙山は精神的苦痛を被り、これを慰謝するには金五万円が相当である。

(三) 被告会社は民法七〇九条又は同法七一五条一項により原告乙山が被った右損害を賠償する責任がある。

6  よって原告らは被告に対し請求の趣旨記載のとおりの判決を求めるため本訴に及んだ。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1記載の事実は認める。

2  同2記載の事実のうち、利息が日歩三〇銭であったことは認めるが、その余の事実は否認する。

被告は保証料名下の利息は一切受領していない。被告は、主として女性を対象として貸付を行っているが、女性の場合担保能力の低い人が多いため、そのような人の便宜を図る趣旨で、被告は保証会社であるジェイ・シー・エスと信用保証委託契約を締結しており、右会社が保証した客につき融資を行っているものである。したがって、原告らのいう保証料は原告らがジェイ・シー・エスに支払っているもので被告は全く受領していない。なお、保証手続は次のとおりである。即ち、保証の可否についてはジェイ・シー・エスが一定の基準を定め、その適合性判断は、その事務を依託された被告が行っているが、これに誤りがあったときは保証契約が無効となる等の制裁がある。そして、保証が可となれば、信用保証委託契約書の作成、保証料の受領等の事務を被告が代行するが、保証料についての領収証は発行していない。また、貸付金が弁済期後五四七日を経過しても返済されないときは、被告からジェイ・シー・エスへの請求により保証債務の履行を受けることとなる。

また、仮にジェイ・シー・エスに保証料返還義務があるとしても、別会社である被告会社がこれを支払わねばならない理由はない。

3  同3記載の事実のうち、別紙計算書(一)ないし(三)記載の事実はいずれも認めるが、同(四)及び(五)記載の事実は否認する。

4  同4記載の事実のうち、被告が原告らに対し、原告ら主張の債権があると主張していることは認める。

5  同5の記載の事実は否認する。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1記載の事実は当事者間に争いがない。

二  本件保証料の性格について

《証拠省略》によれば、次のとおり認めることができる。

1  広島相互銀行にもサラリーマンを対象とした少額ローン制度があり、保証料は年率三パーセントで、この場合には保証人は不要であるところ、本件においては、保証料は年一〇〇パーセントを遥かに超え、かつ、ほとんどの場合複数の保証人が要求され、原告らも全員保証人を付している。

2  本件においては、保証会社の代位弁済は、履行期限後五四七日以降でなければなされず、かつて保証会社による代位弁済がなされたことを認むべき資料は全く提出されていない。

3  被告会社の取立ては苛酷で、平均的な金融業者のそれ以上に厳しいものであった。

4  被告会社から融資を受けるためには、必ず保証会社による保証を受けなければならず、保証されるためには一定の基準があったが、その適用はすべて被告会社の担当者に任せられていた。

5  被告会社の代表者日下正典は、昭和四九年に金融業を目的とするカンギョウクレジットを設立するとともに、その保証会社高松ショッピングを作ったのを始めとして、次々に金融会社及びそのための保証会社を別法人として設立したけれども、職員、経理事務、貸付・回収等の業務において一体として活動しており、資金はすべて日下正典が各法人にその営業成績に応じて日歩一〇銭から一五銭の利率で貸与し、独立の資金調達は許しておらず、したがって、各法人の利益は日下への利息の支払という形で同人に集中する形態となっており、これらの点は本件についても同じであり、したがって、被告会社の本件における保証会社であるジェイ・シー・エスとは実質的に同一であると評価することができる。

以上のとおり認めることができる。そして、右に認定した各事実からすれば、被告が保証料であると主張するものは利息制限法三条により利息とみなされるべきものである。

三1  原告甲野が被告会社と別紙計算書(一)記載のとおり取引を繰り返したことは当事者間に争いがなく、これを利息制限法に基づいて計算すると同表記載のとおり原告甲野は昭和五六年七月九日現在「レディース広島店」分として金四〇万二九八二円の過払金債権を被告に対し有しており、これを同表番号15の残元本に充当すると原告甲野の「レディース広島店」分過払金は金二六万七五〇七円となる。

また、同原告が別紙計算書(二)のとおり取引を継続してきたことは当事者間に争いがなく、これを利息制限法に基づいて計算すると同表記載のとおり、原告甲野は昭和五六年七月一五日現在「リスヤ広島店」分として金一〇万五二五一円の過払金債権を被告に対し有していることとなる。

2  原告乙山が別紙計算書(三)記載のとおり取引を継続したことは当事者間に争いがなく、これを利息制限法に基づいて計算すると同表記載のとおり、原告乙山は昭和五六年七月二二日現在被告に対し金六三万九三九七円の過払金債権を有しており、これを同表番号23の残元本に充当すると原告乙山の被告に対する過払金は金五〇万一四〇八円となる。

3  《証拠省略》によれば、原告丙川は被告の「広島ショッピングサービス店」と別紙計算書(四)のとおり取引を継続したことが認められ、これを利息制限法に基づいて計算すると同表記載のとおり、原告丙川は昭和五六年七月二一日現在被告の「広島ショッピングサービス店」分として金五三万〇四一〇円の過払金債権を有しており、これを同表番号28の残元本に充当すると原告丙川の「広島ショッピングサービス店」分過払金は、金四一万四〇三五円となる。

また、《証拠省略》によれば、原告丙川は被告の「レディース広島店」と別紙計算書(五)のとおり取引を継続したことが認められ、これを利息制限法に基づいて計算すると同表記載のとおり、原告丙川は昭和五六年七月二一日現在被告の「レディース広島店」分として金三八万九三五二円の過払金債権を有しており、これを同表番号19の残元本に充当すると、原告丙川の「レディース広島店」分過払金は、金二五万五〇七四円となる。

四  被告が原告らに対し別紙契約目録に基づく債権があると主張していることは当事者間に争いがない。

5 《証拠省略》によれば請求原因5記載の事実が認められ、右事実からすれば、被告会社従業員の原告乙山に対する取立行為は違法と評価せざるを得ず、被告会社は民法七一五条一項により原告乙山が被った損害を賠償する義務があると解せられるところ、原告乙山の被った精神的損害は金五万円相当と認めることができる。

六  以上のとおりで、原告らは被告に対し別紙契約目録記載の契約上の債務を負担しておらず、逆に原告甲野は金三七万二七五八円、原告乙山は金五〇万一四〇八円、原告丙川は金六六万九一〇九円の各不当利得金債権を、また、原告乙山は金五万円の損害賠償債権を有していることとなり、訴状送達の日の翌日が昭和五六年八月二一日であることは記録上明らかである。よって、原告らの本訴請求はすべて理由があるのでこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤誠)

〈以下省略〉

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